○津野町地域振興基金条例
平成17年2月1日
条例第75号
(設置)
第1条 快適な生活環境の形成等を図るとともに環境負荷の少ない風力発電所の設置を推進し、特色ある地域づくりを進めるため、津野町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 風力発電事業用地としての財産貸付収入額は、前項に充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、風力発電施設の用地取得及び風力発電を活用した地域活性化事業の他、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。