○津野町産業振興資金貸付基金条例施行規則

平成17年2月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町産業振興資金貸付基金条例(平成17年津野町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第6条による実施団体の指定基準は、次の各号による。

(1) 特産品開発、製造について技術的に一定の水準に達し商品化が可能な団体

(2) 特産品開発、製造をしようとする者が3人以上であり、かつ、規約がある団体

(3) その他、町長が特産品開発、製造が可能であると認める団体

(貸付基準)

第3条 条例第7条に規定する限度額は、次の各号に定める基準による。

(1) 肉用牛の貸付けは、1頭当たり50万円以内とする。

(2) 特産品の調査研究等は、100万円以内とする。

(貸付条件)

第4条 貸付けを行う貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金利率 無利子

(2) 貸付期間 5年以内

(3) 償還方法 元金一括償還又は協議による。

(4) 遅延損害金 償還期日を経過した日から、年10パーセントの割合を乗じて計算した額

(貸付申請)

第5条 貸付けを受けようとする者及び実施団体は、様式第1号による申請書を町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、貸付けの申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、貸付けすべきものと認めたときは、様式第2号により貸付けの決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な貸付けを行うため必要があると認めるときは、貸付けの申請に係る事項につき修正を加えて貸付けの決定をすることがある。

3 導入対象者の生産に係る育成牛の貸付額決定に当たっては、貸付価格評価委員会を開催し、市場価格等を勘案して適正な評価を行うものとする。

(資金貸付)

第7条 資金の貸付決定を受けた飼養者又は実施団体は、貸付け等に関する契約書により貸付契約書を締結するものとする。(様式第3号)

(契約の解除)

第8条 町長は、貸付期間中に次の各号に該当する欠格事態が生じたときは、契約を解除し貸付金の返納を命じることができる。

(1) 借受者が、契約事項に従わないとき。

(2) 飼養者が、疾病、死亡及び転居等で執行が不可能となり、その家族が契約を継続する意志がないとき。

(3) 実施団体が、団体要件を満たさなくなったとき。

(報告)

第9条 借受者は、次の場合には、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 貸付期間が満了した場合 事業完了報告書(様式第4号)

(2) 飼養育成牛等が、盗難、失踪、疾死、斃死又は傷害による廃畜等の事故が生じた場合 導入家畜事故報告書(様式第5号)

2 前項の報告があった場合、町長は速やかにその措置を決定するものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町産業振興資金貸付基金条例施行規則

平成17年2月1日 規則第43号

(平成17年2月1日施行)