○津野町簡易水道事業財政調整基金条例
平成17年2月1日
条例第79号
(設置)
第1条 簡易水道事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、津野町簡易水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積み立てる金額は、簡易水道事業会計収入支出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計収入支出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 経済事情の変動、災害発生等により財源に不足を生じたとき、当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年葉山村条例第12号)又は東津野村簡易水道事業財政調整基金条例(昭和54年東津野村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年12月13日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。