○津野町国民健康保険直営診療所基金の設置管理及び処分に関する条例
平成17年2月1日
条例第81号
(設置)
第1条 国民健康保険直営診療所が財源の不足を生じたときの運営資金や社会福祉の充実強化にあてるため、津野町国民健康保険直営診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、剰余金の2分の1以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険直営診療施設勘定に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、国民健康保険直営診療施設勘定歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。