○津野町定住奨励基金条例

平成17年2月1日

条例第82号

(設置)

第1条 津野町ステップ住宅条例(平成17年津野町条例第148号)第9条に規定する定住奨励金の交付に要する財源を円滑に調整するため、津野町定住奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の津野町ステップ住宅の家賃徴収総額の2分の1とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 基金の設置目的を達成する経費の財源に充てるとき。

(2) この基金の運用を妨げない範囲において、若者定住に供する施設等の建設及び運営経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村定住奨励基金条例(平成8年葉山村条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町定住奨励基金条例

平成17年2月1日 条例第82号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第82号