○津野町教育委員会公告式規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第1号
(規則の公布)
第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、津野町役場の掲示板に掲示して行う。
(規則の施行)
第2条 規則は、規則に特別の定めのあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(告示の公布)
第3条 委員会告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
(訓令の公布)
第4条 委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成29年3月23日から施行する。