○津野町教育委員会公告式規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第1号

(規則の公布)

第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、津野町役場の掲示板に掲示して行う。

(規則の施行)

第2条 規則は、規則に特別の定めのあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(告示の公布)

第3条 委員会告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

2 教育長告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

(訓令の公布)

第4条 委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

(準用)

第5条 第1条第1項第3項及び第2条の規定は、前2条の告示及び訓令を公布、施行するとき準用する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成29年3月23日から施行する。

津野町教育委員会公告式規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号