○津野町教育委員会会議規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第2号

(会議の招集)

第1条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長からあらかじめ告示し、かつ、委員に通知しなければならない。ただし、教育長において秘密に取り扱うことを要すると認めたとき、及び急迫の事情のある場合は、この限りでない。

(会議)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、必要のある都度招集する。

2 委員会は、前条の規定により告示した事件について審議する。

3 会議招集の告示後急を要する事件があるときは、前条及び前項の規定にかかわらずこれを会議に付議することができる。

4 委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

5 会議は、原則として公開とする。ただし事件の内容により議決によってこれを公開しないことができる。

(欠席の届出)

第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ理由を具して教育長に届け出なければならない。

(発言)

第4条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(動議)

第5条 教育長は、動議の提出があったときは、ただちに会議にはかってこれを議題とするか否かを決しなければならない。

(採決の方法)

第6条 採決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(傍聴)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、別に定めるところにより教育長の許可を得て傍聴することができる。

(事務局職員等の出席)

第8条 教育長の指名する職員又は委員会において必要と認めた者は、会議に出席し教育長の許可を得て発言することができる。

(会議録の作成)

第9条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及びその都度教育長の指名する委員が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第10条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 第8条の規定によって出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議事の大要及び決議事項

(6) その他必要な事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成29年3月23日から施行する。

津野町教育委員会会議規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第2号