○津野町教育委員会傍聴人規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第3号
(傍聴の許可)
第1条 教育長は、教育委員会の会議の傍聴を許可することができる。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付にその旨を告げ、許可を得て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器等危険なものを携帯している者
(4) 会議の妨げとなると認められる器物等を携帯している者
(5) 係員の指示に従わない者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴し、いかなる事由があっても議場に入らないこと。
(2) 私語、談論、その他、騒がしい行為をしないこと。
(3) 議場の言論に対して可否を表明し若しくは拍手その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。
(4) 常に紳士的態度を保持すること。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、退場を命ずることができる。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年3月23日から施行する。