○津野町教育委員会事務委任規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関する事務
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する事務
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の意見の申出に関する事務について
(4) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(5) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(8) 教育長の任免その他人事を行うこと。
(9) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する機関の職員の人事に関すること。
(10) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(11) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(12) 重要な褒章を行い、及び国又は県の行う重要な褒章について推薦すること。
(13) 請願、陳情を処理すること。
(14) 教科書を採択すること。
(15) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(16) 学校医、学校歯科医及び薬剤師を委嘱すること。
(17) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(18) 児童生徒の性行不良に対する出席停止又は停止解除に関すること。
(19) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(20) 一件の予定価格10万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(21) 一件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。
(22) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(23) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項を決定すること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特別に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても、特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。