●津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年2月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月12日

条例第8号

(津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第4条 津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年津野町条例第84号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第4条の規定による廃止前の津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(教育委員会の委員長の任期満了)

5 第3項から第4項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

津野町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年2月1日 条例第84号

(平成27年4月1日施行)