○津野町教育委員会事務局組織規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第5号

(係の設定)

第1条 津野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)にその所掌事務を処理するため次の係を置く。

総務係 学校教育係 幼児教育係 社会教育係 社会体育係

(総務係の分掌)

第2条 総務係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び幼稚園その他教育関係機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 教育その他の設備の整備に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育の調査及び統計に関すること。

(8) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(9) 教育行政に関する相談に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他の係の分掌に属しない事項

(11) 教育費の歳入歳出予算に関すること。

(12) 公印の管理及び取扱いに関すること。

(13) 奨学金に関すること。

(学校教育係の分掌)

第3条 学校教育係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の職員の任免その他人事に関すること。

(2) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに幼児、児童及び生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(7) 学齢児童・生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(8) その他学校教育の振興に関すること。

(幼児教育係の分掌)

第4条 幼児教育係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育園に関すること。

(2) 幼稚園に関すること。

(3) その他幼児教育の振興に関すること。

(社会教育係の分掌)

第5条 社会教育係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(3) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(4) 家庭教育に関すること。

(5) 青少年の育成に関すること。

(6) 文化振興に関すること。

(7) 情報化に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) 図書館の管理運営に関すること。

(10) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(11) その他社会教育の振興に関すること。

(社会体育係の分掌)

第6条 社会体育係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 体力づくりに関すること。

(2) スポーツ振興に関すること。

(3) 体育関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(4) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 学校給食に関すること。

(6) その他社会体育の振興に関すること。

(教育次長等の職の設置)

第7条 事務局に教育次長を置き、必要に応じて事務局に参事及び教育次長補佐を置くことができる。

2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の属する事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務又は技術に従事し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

4 教育次長補佐は、教育次長を補佐し上司の命を受け重要事項についての調査、企画、調整等に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

(教育長の職務代理)

第8条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員がその職務を代理する。

(職の設定)

第9条 法令に特別の定めのあるもの及び第7条の規定による職を除き、事務局に別表左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は別表右欄に掲げるとおりとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年9月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年3月23日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

職務

主監

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務又は技術に従事し、分掌事務を処理する。

主事

上司の指揮を受け、担当事務を処理する。

自動車運転手

用務員

給食調理員

上記に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

上司の命を受け、分掌業務又は労務に従事する。

津野町教育委員会事務局組織規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第5号
平成19年9月21日 教育委員会規則第4号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成21年2月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年3月5日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号