○津野町幼稚園・スクールバスの使用及び管理に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、スクールバスの事故防止と使用管理の万全を期するため交通法規その他別に定めるもののほか、スクールバスの運転及び管理に関して定めるものとする。

(使用)

第2条 スクールバスは、児童・生徒の通学以外に使用してはならない。ただし、災害その他緊急事態の発生したとき、又は教育委員会が教育上若しくは公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(運行日誌)

第3条 スクールバスの運転に当たる職員は、別に定める様式による運行日誌に所要の記録をし、スクールバスの使用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関して必要なことは、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町幼稚園・スクールバスの使用及び管理に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第6号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第6号