○津野町スクールバス使用料徴収条例

平成17年2月1日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、津野町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を一般乗客輸送に使用するときの使用料を定めることを目的とする。

(使用料等)

第2条 スクールバスを一般客の輸送に使用するときは、使用料を徴収する。

2 スクールバスの路線名及び区間は、次のとおりとする。

路線名

区間

床鍋線

床鍋から葉山小学校までの区間

船戸線

下桑ヶ市から新田までの区間

3 第1項に定める使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第28号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 床鍋線


東倉川口

葉山中学校

葉山小学校

床鍋

50円

100円

200円

(2) 船戸線


新田

下桑ヶ市

150円

上桑ヶ市

130円

桑ヶ市トンネル分岐

50円

岩土

50円

備考 下桑ヶ市から大野見分岐間での乗降は、乗車1回につき50円とする。

津野町スクールバス使用料徴収条例

平成17年2月1日 条例第85号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 条例第85号
平成27年9月18日 条例第28号