○津野町教育委員会備品貸出規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町教育委員会備品(以下「備品」という。)の活用を図り、管理の適正を期するため、備品の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書の貸出し)

第2条 図書の貸出しは、町内に居住する者から申出があった場合、無料で貸出すものとする。ただし、貴重図書は、閲覧室外へ帯出させてはならない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、書籍カードに所要事項を記入し、関係職員に提出しなければならない。

3 一般図書の貸出しを受けた者は、その日から起算して14日以内に返却しなければならない。

4 貴重図書の貸出しを受けた者は、閲覧室で職員の勤務時間内に閲覧し、勤務時間の終了前にこれを返納しなければならない。

(図書以外の備品の貸出し)

第3条 図書以外の備品の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とし無料で貸出すものとする。

(1) 学校及びその他の教育機関

(2) 社会教育団体及び社会体育団体

(3) その他教育長が認めたもの

2 図書以外の備品の貸出しを受けようとする者は、別記様式による借用願を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

3 図書以外の備品の貸出しと同時に職員の派遣を要するときは、その旨を願い出て教育長の承認を受けなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、図書以外の備品の貸出しを認めない。

(1) 教育委員会の行事又は事務に支障があるとき。

(2) 備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利又は営業宣伝を目的とするとき。

(4) 特定の宗教団体及び政党が使用するとき。

(5) その他、教育長が不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第4条 備品の貸出しを受けた者は、当該備品を転貸してはならない。

(返却の請求)

第5条 備品の貸出しを受けた者は、当該備品の返却を求められたときは、直ちに応じなければならない。

(返却に係る検査)

第6条 備品の貸出しを受けた者は、当該備品を返却しようとするときは、関係職員の検査を受けなければならない。

(弁償)

第7条 備品の貸出しを受けた者が当該備品を亡失又はき損した場合は、同一の備品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東津野村教育委員会並びに公民館備品貸出規則(昭和40年東津野村教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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津野町教育委員会備品貸出規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第7号

(平成17年2月1日施行)