○津野町教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の服務の宣誓に関する規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第1号

第1条 津野町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年津野町条例第33号。以下「条例」という。)第2条に規定する服務の宣誓は、この訓令の定めるところによって行うものとする。

第2条 条例第2条に規定する任命権者、服務監督権者、任命権者の定める上級の公務員とは、次の表の右欄に掲げる職員について、それぞれ同表の左欄に掲げる者とする。

任命権者、服務監督権者、任命権者の定める上級の公務員

宣誓をする職員

教育長

学校長及び事務局職員

(臨時的任用の者及び非常勤の者を除く。)

学校長

学校に配置された職員

(臨時的任用の者及び非常勤の者を除く。)

第3条 署名を終わった宣誓書は、事務局において保管するものとする。

第4条 この訓令によらない宣誓は、無効とする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

津野町教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の服務の宣誓に関する規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号