○津野町立学校教職員住宅条例
平成17年2月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、津野町立学校教職員住宅(以下「教員住宅」という。)の活用と管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居資格)
第3条 教員住宅に入居できる者は、津野町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)及びその家族とする。
2 前項の規定にかかわらず、教員住宅への入居が戸数に満たない場合は、教職員以外の者を入居させることができる。
(入居許可)
第4条 教員住宅に入居しようとする者は、教育委員会の定めるところにより、入居の申し込みをして許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
2 月の途中で教員住宅を入居又は退居した場合の使用料は日割計算とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
(使用者の費用負担義務)
第7条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気及び水道の使用料、並びにこれに附属する器具の料金及び損料
(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に関する費用
2 使用者の責めに帰すべき事由によって教員住宅及び共同施設の施設設備に修繕を要する必要が生じたときは前項の規定にかかわらず使用者が修繕しなければならない。
(保全管理の義務)
第8条 教員住宅の入居者は、当該教員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 教員住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって教員住宅が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該教員住宅を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。
(転居命令)
第9条 現に入居中の者であっても、教育委員会が入居させることが不適当と認めた場合には転居を命ずることがある。
2 教育委員会から転居を命ぜられた者は、その通知を受けた日から1箇月以内に転居しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要なことは、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月9日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
中央小学校校長住宅 | 津野町芳生野甲200番地1 |
保井川教員住宅 | 津野町芳生野甲200番地2 |
別表第2(第5条関係)
津野町立学校教職員住宅使用料(中央小学校校長住宅、保井川教員住宅)
区分 | 使用料(月額) | ||||||
昭和55年以前建築分 | 昭和56年以後建築分 | ||||||
床面積45m2 | 床面積55m2 | ||||||
| 旧ボイラー | 新ボイラー | 水洗・浄化槽 | 旧ボイラー | 新ボイラー | 水洗・浄化槽 | |
教職員 | 7,500円 | 8,500円 | 10,500円 | 13,000円 | 10,500円 | 12,500円 | 15,000円 |
教職員以外 | 8,500円 | 10,500円 | 12,500円 | 15,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 17,000円 |
備考 この表の「新ボイラー」とは、住宅を建築した日以降に給湯設備を更新した住宅をいい、「旧ボイラー」とは、新ボイラー以外の住宅をいう。