○津野町教育委員会公印規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第2号

第1条 津野町教育委員会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令の定めるところによる。

第2条 公印の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 専用教育長印

(4) 教育長職務代理者印

(5) 町立の専用幼稚園印

(6) 町立の幼稚園長印

(7) 町立の専用学校印

(8) 町立の学校の校長印

(9) 町立の学校の校長職務代理者印

(10) 教育機関の長印

(11) 専用教育機関の長印

(12) 契印

第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印は、次の区分によって保管しなければならない。

公印の種類

保管すべき所及び機関

教育委員会印、教育長印、専用教育長印、教育長職務代理者印

教育委員会事務局庶務係

町立の専用幼稚園印、町立の幼稚園長印

各町立の幼稚園

町立の専用学校印、町立の学校の校長印

町立の学校の校長職務代理者印

各町立の学校

教育機関の長印、専用教育機関の長印

各教育機関

契印

教育委員会事務局庶務係、各町立の幼稚園、各町立の学校、各教育機関

第5条 公印はすべて公印台帳(別記様式)に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印を新調又は改刻しようとするときは、その理由を詳記して教育委員会の承認を受けなければならない。

3 公印を損傷又は紛失したときは、速やかに、その理由を教育委員会に報告しなければならない。

4 公印を廃止したときは、その年月日及び理由を詳記し、その公印を添えて教育委員会に届け出なければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月23日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

教育委員会印

古印体

方18ミリメートル

一般事務用

教育長印

方18ミリメートル

専用教育長印

てん書

方27ミリメートル

表彰用

教育長職務代理者印

古印体

方18ミリメートル

一般事務用

町立の専用幼稚園印

/方27/方36/ミリメートル

卒園証書用

町立の幼稚園長印

方18ミリメートル

一般事務用

町立の専用学校印

方24ミリメートル

方36ミリメートル

一般事務用

卒業証書用

町立の学校の校長印

方21ミリメートル

一般事務用(兼表彰用)

町立の学校の校長職務代理者印

方21ミリメートル

一般事務用

教育機関の長印

/方18/方21/ミリメートル

専用教育機関の長印

方27ミリメートル

表彰用

契印

てん書

/長径30/短径12/ミリメートル

一般事務用

別表第2(第3条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

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(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

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(ケ)

(コ)

(サ)

(シ)

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津野町教育委員会公印規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第2号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月23日 教育委員会訓令第1号