○津野町学校教育等審議会条例

平成17年2月1日

条例第87号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、津野町学校教育等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて学校教育等に関し、特に重要と認められる事項の計画の策定又は実施について、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 津野町教育委員会委員代表 1人

(2) 津野町社会教育委員長 1人

(3) 津野町立小中学校校長会代表 1人

(4) 津野町PTA連合会代表 1人

(5) 津野町認定こども園保護者会代表 1人

(6) 学識経験者 2人

(7) 地域住民又は保護者 3人

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

第4条 削除

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決定するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要は事項は町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町学校教育等審議会条例

平成17年2月1日 条例第87号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 条例第87号
平成18年12月13日 条例第30号
平成20年3月12日 条例第11号
平成21年9月15日 条例第19号
平成25年6月10日 条例第11号
平成27年3月12日 条例第8号
令和2年6月11日 条例第24号