○津野町立小学校・中学校教職員町公用車使用規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 津野町公用車の効率的運用を図るため、津野町内小・中学校の教職員が町有公用車(以下「公用車」という。)を使用する場合の運転について定める。

(使用基準)

第2条 津野町内小・中学校の教職員(校長を含む。)が運転できる町公用車は、10人乗り以下の乗用車及びワゴン車とする。

2 運転者は、校長が許可した者とする。

3 校長は、運転者の体調を見極め、公用車の使用を許可しなければならない。

4 運転できる地理的範囲は、目的地、公共交通、予算等を考慮し教育委員会が認めた範囲とする。

5 公用車を使用しようとする者は、別記様式(公用車使用申込書)により、校長の許可を得て教育長に申し込むものとする。

6 その他運転者は、道路交通法、津野町有自動車の管理及び運転規程(平成17年津野町訓令第2号)を遵守し、常に善良な管理と交通安全に努めなければならない。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

画像

津野町立小学校・中学校教職員町公用車使用規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第3号
平成18年2月10日 教育委員会訓令第2号