○津野町立小学校・中学校教職員町公用車使用規程
平成17年2月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 津野町公用車の効率的運用を図るため、津野町内小・中学校の教職員が町有公用車(以下「公用車」という。)を使用する場合の運転について定める。
(使用基準)
第2条 津野町内小・中学校の教職員(校長を含む。)が運転できる町公用車は、10人乗り以下の乗用車及びワゴン車とする。
2 運転者は、校長が許可した者とする。
3 校長は、運転者の体調を見極め、公用車の使用を許可しなければならない。
4 運転できる地理的範囲は、目的地、公共交通、予算等を考慮し教育委員会が認めた範囲とする。
5 公用車を使用しようとする者は、別記様式(公用車使用申込書)により、校長の許可を得て教育長に申し込むものとする。
6 その他運転者は、道路交通法、津野町有自動車の管理及び運転規程(平成17年津野町訓令第2号)を遵守し、常に善良な管理と交通安全に努めなければならない。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。