○津野町立学校設置条例

平成17年2月1日

条例第88号

(設置)

第1条 津野町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

葉山小学校

津野町姫野々503番地1

中央小学校

津野町芳生野甲200番地1

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

葉山中学校

津野町白石丙155番地

東津野中学校

津野町力石2813番地

津野町立学校設置条例

平成17年2月1日 条例第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第88号
平成20年9月18日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第16号