○津野町教育支援委員会規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町教育委員会に教育支援委員会を設置し、その事業、組織、運営その他必要事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 この会は、津野町に在住する就学、学齢の児童、生徒で心身障害のため教育上特別な取扱いを要する者に対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適切な措置を講ずるためにその教育支援の適正化を期し、これによって制度的に、また、社会的に合理的な教育対策を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 対象者の調査と資料作成

(2) 診断に必要な諸検査、測定、調査及び診断の実施

(3) 診断結果の合議、資料の作成

(4) 就学措置の総合診断及び所見書の作成

(5) 診断に必要な研修及び研究

(6) その他必要な事項

(組織と構成)

第4条 この会は、次に掲げる者をもって構成し、これらの委員は教育委員会において委嘱し、又は任命する。

(1) 学校長及び園長

(2) 障害児学級担任及び養護教諭

(3) 学校医

(4) 教育委員会職員

(5) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2箇年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再選することができる。

(役員の任務)

第6条 この会に次の役員を置く。

委員長 1人 委員の互選により選出し、本会の会務を統理する。

副委員長 1人 委員の互選により選出し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 この会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 この会議には、必要に応じ委員以外の専門者を招致し、その意見を徴することができる。

3 会議に討議決定を必要としない事項については、委員長の専決をもって行うことができる。

(事務局)

第8条 この会の事務局は、津野町教育委員会に置き必要な事務を処理する。

2 心身障害の疑いのある児童、生徒に関する報告書等必要な資料は、事務局において保管するとともに当該学校長においても保管するものとする。

(その他)

第9条 この規則の運営に必要な事項は、委員長が教育支援委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津野町教育支援委員会規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第10号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号