○津野町立学校水泳プールの管理及び運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関して定めるものとする。

(管理)

第2条 プールは、学校長が管理する。

2 学校長は、プールの施設設備を常に良好な状態で保持するよう努めなければならない。

3 学校長は、他市町村の機関又は団体等からプールの使用について申込みを受けたときは、教育委員会に報告して指示を受けなければならない。

4 学校長は、プールの管理に関してこの規則により委任されている事項であっても重要又は異例と認める事項については、教育委員会に報告して指示を受けなければならない。

5 学校長は、プールの使用に関して必要な事項について規程を設けるものとする。

6 学校長は、前項に規定する規程を制定し、又は改廃したときは、教育委員会に報告するものとする。

(運営)

第3条 学校長は、プールを学校教育のため十分活用するとともに、学校教育に支障のない範囲で社会教育の用に供するよう努めるものとする。

2 学校長は、プールの使用に当たっては常に使用者の保健衛生と安全の確保に十分な配慮をしなければならない。

3 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町立学校水泳プールの管理及び運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第11号