○津野町立幼稚園規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 教育年限、学期、休業日等(第5条―第8条の2)

第3章 教育課程、教育日数及び職員組織(第9条―第11条)

第4章 入園、退園、出席停止及び修了(第12条―第16条)

第5章 授業料等(第17条、第17条の2)

第6章 一時預かり保育(第18条)

第7章 雑則(第19条、第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 津野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(園児定員及び学級編成)

第2条 園児の定員及び学級編成は、次のとおりとする。

名称

定員

学級編成

葉山幼稚園

100

4

中央幼稚園

60

3

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園できる者は、津野町に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、入園時期は毎年4月1日とする。ただし、転入による場合は当該月から対象とする。

2 年度途中に入園資格を有する者について入園させる特別の事由があると認めたときは、これを入園させることができる。

(通園区域)

第4条 幼稚園の通園区域は町内全域とする。ただし、特別な事由により通園区域外からの通園を必要とするものについては、保護者の申し出により、教育委員会の承認を得たものについてはこの限りでない。

第2章 教育年限、学期、休業日等

(教育年限)

第5条 幼稚園の教育年限は、3年とする。ただし、園長は特別の事由があると認めるときは、教育委員会の承認を得て教育年限を変更することができる。

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日、土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他園長が特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第3号から第7号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を変更することができるものとする。

3 前項第3号から第7号までの休業日において特別の必要があるときは、教育委員会の承認を得て、開園日とすることができる。

(始業及び終業時刻)

第8条 始業及び終業の時刻は、午前8時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、幼児の家庭及びその他の事情により延長保育を実施する。延長保育の時間は午前7時30分から午後6時30分とする。

3 前各項に定めるもののほか、園長は必要があると認めるときは適宜変更することができる。

(預かり保育)

第8条の2 第7条の規定にかかわらず、幼児の家庭及びその他の事情により、預かり保育を次の範囲で実施する。ただし、日曜日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日までは実施しない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 学年末休業日

(5) 学年始休業日

2 預かり保育の時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、延長保育が必要と認められる場合は、延長保育を実施する。

3 前各項に定めるものの他、園長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

第3章 教育課程、教育日数及び職員組織

(教育課程)

第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)を基準として、園長が編成する。

(教育日数)

第10条 教育日数は、年39週を下らないものとする。

(職員組織)

第11条 幼稚園には、園長、教諭その他必要な職員を置く。

2 職員の園務分掌は、園長が定める。

3 園長の専決事項は、別に定めのあるものを除き次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 職員の勤務体制に関すること。

第4章 入園、退園、出席停止及び修了

(入園)

第12条 幼児を入園させようとする保護者は所定の入園申込書を園長を経て提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(退園)

第13条 園児を退園させようとする保護者は、その事由を記載した退園届を園長を経て、教育委員会に届け出るものとする。

(出席停止)

第14条 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、出席停止を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるとき。

(2) 他の園児の教育に妨げがあると認めるとき。

(修了証書の授与)

第15条 所定の教育課程を修了した者には、園長は修了証書を授与する。

(表簿)

第16条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他特別に定めのあるもののほか、おおむね次の各号のとおりとする。

(1) 修了証書授与台帳

(2) 幼稚園要覧

(3) 公文書綴

第5章 授業料等

(授業料)

第17条 幼稚園の授業料については、津野町立幼稚園授業料徴収条例(平成17年津野町条例第95号)の定めるところによる。

(給食費)

第17条の2 教育委員会は、次に該当する世帯に対しては、園児の学校給食費の全額又は一部を補助することができる。

(1) 当該年度に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額

(2) 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯で母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している世帯及びこれに準ずる父子世帯 2分の1の額

第6章 一時預かり保育

(一時預かり保育)

第18条 幼稚園は、津野町内に住所を有する、幼稚園に通園していない幼児で、幼児の家庭及びその他の事情により保育に欠ける幼児を一時的に預かることができる。

第7章 雑則

(準用)

第19条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理、運営に関する必要な事項は、津野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第9号)第4条第5条第29条第1号から第4号まで、第31条第1項から第4項まで並びに第32条第34条の規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

津野町立幼稚園規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第12号
平成18年2月10日 教育委員会規則第2号
平成19年2月16日 教育委員会規則第1号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成23年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年9月16日 教育委員会規則第3号
平成25年3月5日 教育委員会規則第1号