○津野町立幼稚園授業料徴収条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町立幼稚園授業料徴収条例(平成17年津野町条例第95号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき授業料の取扱いについて必要な事項を定める。

(授業料の減免額等)

第2条 条例第3条に該当する世帯については、次の金額を減免する。

(1) 当該年度に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯は預かり保育料を全額免除とする。

(2) 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又はその他特別な事情により当該年度の市町村民税が徴収猶予となった世帯については、預かり保育料日額1/2を減額する。

(3) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯については預かり保育料日額1/4を減額する。

2 条例第3条第1項第3号に該当する世帯で、前項各号に該当しない世帯の減免額は、その事情に応じその都度決定する。

(減免の方法)

第3条 授業料の減免は、8月以降は日割りによって行い、4月から7月分については8月に精算する。

(減免の手続)

第4条 預かり保育料の減免措置を受けようとする保護者は、預かり保育料減額免除申請書(様式第1号。以下「調書」という。)に次に掲げる書類を添えて園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は町長の証明書

(2) 町民税非課税の者は非課税証明書

(3) その他の者は、町民税納税通知書又は課税証明書及び預かり保育料の減免が必要であることを証する書面

(減免の決定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、預かり保育料減額免除決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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津野町立幼稚園授業料徴収条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第13号

(平成22年4月1日施行)