○津野町立学校給食センター設置及び管理運営に関する条例
平成17年2月1日
条例第92号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町内認定こども園(1号認定及び2号認定)、小学校、中学校の学校給食のため、津野町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象)
第2条 給食センターの名称、位置及び対象は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象 |
津野町立葉山学校給食センター | 津野町永野482番地2 | 葉山小学校、葉山中学校、認定こども園にじいろ園 |
津野町立東津野学校給食センター | 津野町力石2813番地 | 中央小学校、東津野中学校、認定こども園さくらんぼ園 |
(管理運営)
第3条 給食センターは、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターに、主任その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 教育委員会に、津野町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問について答申する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うに必要な調査研究を行う。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「、精華小学校」を削る規定は、令和6年4月1日から施行する。