○津野町立学校給食センター運営委員会規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町立学校給食センター運営委員会の会議運営に関する事項について定めるものとする。

(運営委員会の構成)

第2条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から委嘱する。

(1) 各幼稚園の園長又はPTA会長

(2) 各小中学校の校長又はPTA会長

(3) 保健師

(4) 民生児童委員

(運営委員会の委員)

第3条 運営委員の定数は、15人以内とする。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

4 役員は、委員の互選による。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第5条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、その都度議長の指名する2人の委員とともにこれに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成25年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

津野町立学校給食センター運営委員会規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第15号
平成25年3月5日 教育委員会規則第4号