○津野町立学校職員の研修に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第16号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条及び同法第45条の規定に基づき津野町立学校職員(以下「職員」という。)の研修に関する基本的事項について定めるものとする。

第2条 職員が研修のために、その勤務時間中に参加することのできる研究会、講習会等(以下「研究会等」という。)は、研修承認申請書(様式第1号)を学校長に提出し承認を受けなければならない。

第3条 研修承認申請書は、予定日の7日前までに提出しなければならない。ただし、特別な事由のある場合は、この限りでない。

第4条 職員は、研修終了後速やかに研修報告書(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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津野町立学校職員の研修に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第16号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年2月16日 教育委員会規則第2号