○津野町教科用図書調査委員会規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第17号
(設置)
第1条 津野町教育委員会に津野町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、事務局を津野町教育委員会事務局に置く。
(任務)
第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める様式により、委員長名を持って、教育委員会に調査結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 調査委員会は、教育公務員及び識見を有する者等30人以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 調査委員会の委員は、教育長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の調査事務終了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長 1人
副委員長 2人
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(近隣市町の協力)
第8条 教科用図書の調査研究については、近隣の市町協力して行うことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。