○津野町教科用図書調査委員会規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第17号

(設置)

第1条 津野町教育委員会に津野町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、事務局を津野町教育委員会事務局に置く。

(任務)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める様式により、委員長名を持って、教育委員会に調査結果を報告するものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、教育公務員及び識見を有する者等30人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 調査委員会の委員は、教育長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の調査事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

委員長 1人

副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(近隣市町の協力)

第8条 教科用図書の調査研究については、近隣の市町協力して行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

津野町教科用図書調査委員会規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第17号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第17号
平成23年7月1日 教育委員会規則第2号