○津野町社会教育委員会議規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第19号

第1条 津野町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

第2条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、これを代理する。

第4条 会議は、委員長がこれを招集する。

第5条 会議は、必要ある場合に、その都度招集する。

第6条 会議の日時、場所及び議題は、委員長がこれを定め、事前に各委員に通知しなければならない。

第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても、なお、半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 この規則に規定するもののほか、必要な事項については、この会議において定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町社会教育委員会議規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第19号