○津野町社会教育委員会議規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第19号
第1条 津野町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
第2条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第3条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、これを代理する。
第4条 会議は、委員長がこれを招集する。
第5条 会議は、必要ある場合に、その都度招集する。
第6条 会議の日時、場所及び議題は、委員長がこれを定め、事前に各委員に通知しなければならない。
第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても、なお、半数に達しないときは、この限りでない。
第8条 この規則に規定するもののほか、必要な事項については、この会議において定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。