○津野町研修センターあけぼの館の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第96号
(設置)
第1条 青少年の交流、活動の拠点とし青少年の健全育成と資質の向上を図るために、津野町研修センターあけぼの館(以下「あけぼの館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あけぼの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 津野町研修センターあけぼの館
(2) 位置 津野町芳生野甲200番地2
(管理運営)
第3条 あけぼの館の管理及び運営は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運営委員会)
第4条 あけぼの館の管理及び運営を適正かつ円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。
(職員)
第5条 あけぼの館に次の職員を置くものとし、教育委員会が任命する。
(1) 館長
(2) 次長
(3) その他の職員
(利用の許可)
第6条 あけぼの館を利用する者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可を与える場合において、あけぼの館の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 あけぼの館の利用者は、別表に定めるところにより利用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 前条の使用料は、館長が特に必要と認めた場合には減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 使用料 | 摘要 |
研修室 | 1時間につき 1,000円 | 研修室1・2を利用する場合 研修室3・4を利用する場合 会議室を利用する場合 |
全館 | 1日につき 5,000円 | 時間を問わず1日1回の利用料金 |
宿泊 | 1泊につき 1人 700円 | 合宿等宿泊のみを目的とする場合 入室 15:00~退室 翌10:00 |
○ ガス又は給湯ボイラー使用の場合は1日700円加算する。 ○ 備品の貸出しは原則としてしない。 ○ 寝具は持込みとする。 |