○津野町研修センターあけぼの館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第96号

(設置)

第1条 青少年の交流、活動の拠点とし青少年の健全育成と資質の向上を図るために、津野町研修センターあけぼの館(以下「あけぼの館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あけぼの館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町研修センターあけぼの館

(2) 位置 津野町芳生野甲200番地2

(管理運営)

第3条 あけぼの館の管理及び運営は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(運営委員会)

第4条 あけぼの館の管理及び運営を適正かつ円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。

(職員)

第5条 あけぼの館に次の職員を置くものとし、教育委員会が任命する。

(1) 館長

(2) 次長

(3) その他の職員

(利用の許可)

第6条 あけぼの館を利用する者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可を与える場合において、あけぼの館の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他館長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 あけぼの館の利用者は、別表に定めるところにより利用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条の使用料は、館長が特に必要と認めた場合には減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の研修センターあけぼの館の設置及び管理に関する条例(平成2年東津野村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

利用区分

使用料

摘要

研修室

1時間につき 1,000円

研修室1・2を利用する場合

研修室3・4を利用する場合

会議室を利用する場合

全館

1日につき 5,000円

時間を問わず1日1回の利用料金

宿泊

1泊につき 1人 700円

合宿等宿泊のみを目的とする場合

入室 15:00~退室 翌10:00

○ ガス又は給湯ボイラー使用の場合は1日700円加算する。

○ 備品の貸出しは原則としてしない。

○ 寝具は持込みとする。

津野町研修センターあけぼの館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第96号

(平成17年2月1日施行)