○津野町郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第97号
(設置)
第1条 本町の貴重な郷土史料及び民俗遺産を収集整理し、展示公開するとともに必要な資料の記録作成を行い保存することを目的として、津野町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 津野町郷土資料館
位置 津野町永野468番地
(管理)
第3条 資料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 資料館は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長、その他の職員を置くことができる。
(観覧)
第5条 資料館の資料等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、教育委員会に申し出て許可を得なければならない。
(観覧の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧を許可しないことがある。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 資料館の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、資料館を観覧させることが不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 観覧者は、施設、設備、備品又は展示物を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(観覧料)
第8条 観覧料は、無料とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。