○津野町青少年育成センター設置条例

平成17年2月1日

条例第98号

(設置)

第1条 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体等が相互に緊密な連絡調整の下に、青少年の健全育成を総合的かつ効果的な対策と推進を図るため、津野町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町青少年育成センター

(2) 位置 津野町力石2870番地

(職員)

第3条 育成センターに必要な職員を置く。

(補導員)

第4条 育成センターに補導員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村少年育成センター設置条例(平成10年葉山村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

津野町青少年育成センター設置条例

平成17年2月1日 条例第98号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第98号