○津野町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めて、公園の健全な利用の促進を図り、体育、レクリエーション、その他健康で文化的な行事の用に供し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設 |
津野町葉山運動公園 | 津野町永野246番地及び230の2番地 | (1) 総合センター (2) その他附帯施設 |
津野町西運動公園 | 津野町芳生野甲200番地4 | (1) 多目的広場 (2) 児童公園 (3) その他附帯施設 |
(管理及び運営)
第3条 公園の管理及び運営は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用申請及び許可)
第4条 公園の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(児童公園を使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ教育委員会に使用許可の申請をして、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の使用を許可するに当たり必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(2) 教育委員会が指示した事項を守らないとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めたとき又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 即納の使用料は、還付しない。ただし、施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責任によらない事情により使用することができないときは、この限りでない。
(施設の変更禁止)
第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し又は施設の使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、使用許可を取消されたとき又は使用を中止されたときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを施行してその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
津野町運動公園の施設使用料
区分 | 使用料 | |||
体育室 | 基本料金 | 1時間につき 500円 | ||
照明料金 | 1時間につき 500円 | |||
体育室以外の各室 | 基本料金 | 昼間(午前8時30分から午後5時まで) | 町内 | 1,050円 |
町外 | 2,100円 | |||
夜間(午後5時から午後10時まで) | 町内 | 1,575円 | ||
町外 | 3,150円 | |||
昼夜間(午前8時30分から午後10時まで) | 町内 | 2,625円 | ||
町外 | 5,250円 | |||
宿泊使用料金(午前8時30分から翌日午前9時まで) | 町内 | 3,150円 | ||
町外 | 5,250円 | |||
グラウンド | 基本料金 | 1時間につき 500円 | ||
照明料金 | 1時間につき 500円 | |||
テニスコート(1面) | 基本料金 | 1時間につき 500円 | ||
練習コート | 1時間につき 200円 | |||
照明料金 | 1時間につき 500円 | |||
ゲートボール場 | 基本料金 | 1時間につき 500円 | ||
照明料金 | 1時間につき 500円 | |||
備考 (1) 1回の使用時間に1時間に満たない時間があるときは、30分以内の時間はこれを切り捨て、30分を超える時間は1時間とみなす。 (2) 冷暖房を使用する場合の使用料金は、上表基本料金の30%増しとする。 (3) 宿泊の場合は、上表使用料金のほかに1人当たり420円を加算する。 |