○津野町葉山運動公園総合センターグラウンド夜間照明施設使用規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 津野町葉山運動公園総合センター管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第27号)第17条の規定により、津野町葉山運動公園総合センターグラウンド夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の使用に関しては、この訓令の定めるところによる。

(利用上の注意)

第2条 夜間照明施設利用者(以下「利用者」という。)は、次条以降に掲げる事項を遵守し、所長以下職員の指示に従わなければならない。

第3条 夜間照明施設は、町内在住者及び町内職場に在職勤務する者以外は使用できない。ただし、町外の公的団体等で町の主催する行事等に招待する場合は、この限りでない。

第4条 利用者は、許可を受けた使用目的以外に使用できず、許可を受けたコート以外は使用できない。

第5条 使用の権利を、他に譲渡転貸してはならない。

(利用の条件)

第6条 夜間照明施設の利用の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野球・ソフトボールに使用する場合は、1回の使用人員が1コート当たり18人以上を原則とする。ただし、グラウンド使用の運営に支障のないと所長が認めた場合に限り、10人以上の利用者で許可することができる。

(2) テニスコートを使用する場合は、1回の使用人員10人以上とする。

(3) 陸上競技に使用する場合は、1回の使用人員10人以上とする。

(4) 体操・舞踊・その他に使用する場合は、100人以上を原則とし、100人以下の場合においても町長が必要と認めた場合は、許可することができる。

(平均照度)

第7条 照明燈の平均照度は、使用目的・使用人員等を勘案し、次のとおりとする。

区分

種目別

内野

外野

全面

軟式野球

200ルクス

100ルクス

ルクス

ソフトボール

100

50

 

テニス

 

 

100

陸上

 

 

30~200

その他

 

 

50~200

第8条 使用者(利用者)は、電源その他照明施設を操作してはならない。

第9条 使用者は、施設設備の保護に努めるとともに、万一損傷又は異状を発見した場合は速やかに管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 夜間照明施設の使用は、グラウンドが良好な状態であっても使用ができないと認めたときは、使用許可を取り消すことがある。

2 雨天その他、前項の規定により許可を取り消された者は、いったん許可された使用の権利を保有しないものとする。

(その他)

第11条 その他管理者の指示に従うこととする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

津野町葉山運動公園総合センターグラウンド夜間照明施設使用規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第5号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第5号