○津野町東津野B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第100号
(設置)
第1条 海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて、町民の体力向上と健全な青少年の育成を図るために、津野町東津野B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 津野町東津野B&G海洋センター
(2) 位置 高岡郡津野町芳生野甲200番地5
(管理運営)
第3条 センターの管理及び運営は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運営委員会)
第4条 センターの管理及び運営を適正かつ円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。
(職員)
第5条 センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターを使用する者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設・設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他所長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 センターの使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 前条の使用料は、所長が特に必要と認めた場合には減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、センターの事由により使用できなくなったときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第8条関係)
津野町東津野B&G海洋センター使用料
単位:円
1時間当たりの料金 | ||||
施設区分 | 利用区分 | 町内利用者 | 町外利用者 | 備考 |
アリーナ | 基本料金 | 500 |
| |
照明料金 | 500 | |||
合計 | 1,000 | |||
トレーニングルーム | 基本料金 | 200 | 200 |
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照明料金 | 200 | 400 | ||
合計 | 400 | 600 | ||
プール | 幼児 | 50 | 幼児は保護者同伴のこと プールは1回の利用料金 | |
小中高生 | 100 | |||
大学・一般 | 200 | 300 | ||
シャワー | 100 | 温水シャワー使用時のみ | ||
会議室 | 200 |
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