○津野町東津野B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第100号

(設置)

第1条 海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて、町民の体力向上と健全な青少年の育成を図るために、津野町東津野B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町東津野B&G海洋センター

(2) 位置 高岡郡津野町芳生野甲200番地5

(管理運営)

第3条 センターの管理及び運営は、津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(運営委員会)

第4条 センターの管理及び運営を適正かつ円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。

(職員)

第5条 センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 センターを使用する者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設・設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他所長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 センターの使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条の使用料は、所長が特に必要と認めた場合には減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、センターの事由により使用できなくなったときは、全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村B&G海洋センター管理運営に関する条例(平成元年東津野村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

津野町東津野B&G海洋センター使用料

単位:円

1時間当たりの料金

施設区分

利用区分

町内利用者

町外利用者

備考

アリーナ

基本料金

500

 

照明料金

500

合計

1,000

トレーニングルーム

基本料金

200

200

 

照明料金

200

400

合計

400

600

プール

幼児

50

幼児は保護者同伴のこと

プールは1回の利用料金

小中高生

100

大学・一般

200

300

シャワー

100

温水シャワー使用時のみ

会議室

200

 

津野町東津野B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第100号

(平成17年2月1日施行)