○津野町酒蔵ホール設置及び管理運営に関する条例

平成17年2月1日

条例第102号

(設置)

第1条 町民相互の交流の場、若者の活動や文化活動の拠点の場とともに、信頼と友愛に満ち連帯感に支えられた新しいコミュニティ意識を高揚し、かつ、地域間交流を積極的に行う憩の場として津野町酒蔵ホール(以下「酒蔵ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 津野町酒蔵ホールを津野町姫野々604番地6に設置する。

(管理運営)

第3条 酒蔵ホールは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(運営協議会)

第4条 酒蔵ホールの管理運営に関する事項を協議するため、運営協議会を置く。

(職員)

第5条 酒蔵ホールに所長その他必要な職員を置く。

(使用)

第6条 酒蔵ホールは、設置目的に従い使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(使用の許可等)

第7条 酒蔵ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物や附属物等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 町長は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用又は利用権利譲渡の禁止)

第9条 酒蔵ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に酒蔵ホールを使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則、諸規程等に違反したとき。

(2) 第7条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(造作等の制限)

第11条 使用者が使用又は利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、酒蔵ホールの建物又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、第10条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村酒蔵ホール設置及び管理運営に関する条例(平成7年葉山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

津野町酒蔵ホール使用料

1 一般及び任意団体が占有して使用する場合

施設(室)別使用料

区分

ホール金額

ホール以外の各室(夜なべ談議室を除く。)金額

披露宴、祝賀会等飲食を伴う場合

町内

昼間 AM9:00~PM6:00

5,250円

525円

 

夜間 PM6:00~PM10:00

5,250円

525円

昼夜間 AM9:00~PM10:00

10,500円

1,050円

31,500円

町外

昼間 AM9:00~PM6:00

10,500円

1,050円

 

夜間 PM6:00~PM10:00

10,500円

1,050円

昼夜間 AM9:00~PM10:00

21,000円

2,100円

52,500円

2 冷暖房を使用する場合の使用料金は、ホールについては、上表の30%増しとする。ホール以外の各室については、1時間当たり210円増しとする。

3 披露宴、祝賀会等飲食を伴う場合の利用施設は、ホール、ギャラリーⅢ、ギャラリーⅣとする。ただし、冷暖房は上表の30%増しのみとする。

4 カラオケの使用料は、2,100円とする。

5 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、上表の区分に係る使用料の額に、次の表の区分に示す割合を乗じて得た額を加算する。この場合、入場料等に段階を設けている場合は、その最高額をもって適用する。ただし、減免する団体が使用する場合は、適用しない。

区分

割合

入場料等が1,000円以下の場合

30%

入場料等が1,000円を超え、2,000円以下の場合

50%

入場料等が2,000円を超え、3,000円以下の場合

70%

入場料等が3,000円を超える場合

120%

6 前項の利用者が冷暖房を使用する場合の使用料金は、ホールについては、1時間当たり、2,100円とする。

津野町酒蔵ホール設置及び管理運営に関する条例

平成17年2月1日 条例第102号

(平成17年2月1日施行)