○津野町焼物工房設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町焼物工房の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的、場所)
第2条 本町の豊かな自然環境の中、訪れる人々に農業生産活動及び農村生活に対する理解を深める機会と健全な余暇活動の場を提供し、かつ、農村の良さをPRし、その活用をもって町民の文化の向上並びに地域の活性化に資するため、津野町焼物工房(以下「施設」という。)を設置する。
場所 津野町白石甲3247番地
(管理)
第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用)
第5条 使用者は、管理者が示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用の承認に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 町の計画する焼物創作活動並びに地域の焼物創作活動及び公益上利益があると認められる使用については、原則として使用料を徴収しない。その他の場合については、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、全部又はその一部を還付することができる。
(実費の弁償)
第8条 建物、建具、機械器具又は備品などを破損したときは、使用者と管理者の合意の上、その損害額を限度として弁償させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の津野町焼物工房設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
使用1回 | 1,050円 |