○津野町焼物工房管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町焼物工房設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第105号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、津野町焼物工房(以下「施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 焼物工房の休館日及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

年末年始(12月29日~翌年1月3日)

(2) 使用時間

午前8時30分から午後9時までとする。

(使用手続)

第3条 条例第4条の規定により、焼物工房の使用の許可を受けようとする者は、津野町焼物工房使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)(別記様式)を町長に提出しなければならない。この場合、使用料を納入しなければならないときは、条例別表に定める使用料を添えて申請しなければならない。

2 町外の公共団体又は公共的団体で施設を使用し、使用料の減額又は免除の適用を受けようとする者は、前項の規定による使用許可申請書に公共団体又は公共的団体であることを証する書類を添付して申請しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の使用許可申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、使用許可申請書の許可欄に必要事項を記入の上許可印を押印して(別記様式)交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次に該当するものに対し施設の使用を禁止又は退去させることができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者

(3) 建物又はその附属物を故意に汚損するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において著しく他人に迷惑をおよぼし、又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(設備の制限)

第6条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損壊の届出等)

第7条 利用者は、施設及び附属施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内では、町長の許可を受けないで行商、募金、その他これに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物、その他の工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれがある行為をしないこと。

(4) 他に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物類を携帯若しくは連行しないこと。

(5) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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津野町焼物工房管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第49号

(平成24年4月1日施行)