○津野町文化財保護条例

平成17年2月1日

条例第107号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町保護有形文化財(第4条―第19条)

第3章 町保護無形文化財(第20条―第25条)

第4章 町保護有形民俗文化財及び町保護無形民俗文化財(第26条―第29条)

第5章 町史跡名勝天然記念物(第30条―第37条)

第6章 町選定保存技術(第38条―第42条)

第7章 津野町文化財保護審議会(第43条―第49条)

第8章 罰則(第50条―第53条)

第9章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、津野町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を図り、もって町民の文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇・音楽・工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能及びこれらに用いられる衣服・器具・家屋その他の物件で住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳・城跡・旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園・橋・峡谷・湖沼・山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。)・植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町保護有形文化財

(指定等)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち重要なものを津野町保護有形文化財(以下「町保護有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ、津野町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町保護有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町保護有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町保護有形文化財が町保護有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町保護有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定及び県条例第4条第1項の規定による県保護有形文化財の指定があった場合又は町保護有形文化財が町の区域内に存しなくなった場合は、当該町保護有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町保護有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項の規定において準用する前条第4項の規定による町保護有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町保護有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第6条 町保護有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づく津野町教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、町保護有形文化財を管理しなければならない。

(管理団体による管理)

第6条の2 町保護有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な法人その他の団体を指定して、当該町保護有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ当該町保護有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする法人その他の団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び法人その他の団体に通知して行う。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 町保護有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「管理団体」という。)が行う管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第6条の規定を準用する。

第6条の3 前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

第6条の4 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めがある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と町保護有形文化財の所有者との協議により、管理団体が行う管理により当該所有者の受ける利益の限度内において、管理に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(所在の変更)

第7条 町保護有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、町保護有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(所有者の変更等)

第8条 町保護有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町保護有形文化財の所有者又は管理団体は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第9条 町保護有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、町保護有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助等)

第10条 町保護有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、町保護有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、町長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する町保護有形文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該補助金の全部若しくは一部の返還を命じ、又はその交付を取り消すものとする。

(1) 管理又は修理に関し、この条例又は委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の指示又は同条第3項の指揮監督に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町保護有形文化財の管理が適当でないため、町保護有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、町保護有形文化財の所有者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町保護有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、町保護有形文化財の所有者又は管理団体に対し、修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第3項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が、管理又は修理に関し必要な措置(この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町保護有形文化財のその当時の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町保護有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額から当該修理等が行われた後当該町保護有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を、町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「当該補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町保護有形文化財又はその部分につき教育委員会が個別に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理を行った時以後当該町保護有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分のあるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町保護有形文化財が所有者等の責めに帰することのできない理由により著しくその価値を減じた場合には、町長は、納付金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 町保護有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の規定により許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の規定による許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 町保護有形文化財を修理しようとするときは、町保護有形文化財の所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付を受け、第12条第2項の規定による勧告を受け、又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町保護有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町保護有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町保護有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町保護有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って当該町保護有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により町保護有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町保護有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町保護有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町保護有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は、その所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理団体の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第17条 町保護有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため(前条第2項の規定による公開の場合を除く。)第7条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町保護有形文化財の所有者又は管理団体から当該町保護有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継等)

第19条 町保護有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町保護有形文化財に関しこの条例に基づく勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 町保穫有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、町保護有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 町保護無形文化財

(指定等)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを津野町保護無形文化財(以下「町保護無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、当該町保護無形文化財の保持者又は保持団体(町保護無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町保護無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

4 第1項の規定による指定又は前2項の規定による認定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ津野町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

5 第1項の規定による指定並びに第2項及び第3項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町保護無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

(解除)

第21条 教育委員会は、町保護無形文化財が町保護無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、町保護無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、当該保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町保護無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

5 町保護無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定及び県条例第20条第1項の規定による県保護無形文化財の指定があったときは、当該町保護無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町保護無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 町保護無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、町保護無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町保護無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 町保護無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他委員会規則の定める理由があるときは、当該保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 町保護無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町保護無形文化財について、教育委員会は、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町保護無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には、第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町保護無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町保護無形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町保護無形文化財の公開には、第16条第3項及び第5項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条の2 教育委員会は、町保護無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町保護無形文化財以外の無形文化財に対する補助)

第25条 教育委員会は、町保護無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定による選択をする場合には第20条第4項の規定を、補助金を交付する場合には第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。

第4章 町保護有形民俗文化財及び町保護無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを津野町保護有形民俗文化財(以下「町保護有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち重要なものを津野町保護無形民俗文化財(以下「町保護無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町保護有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町保護無形民俗文化財の指定には、第20条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町保護無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第27条 教育委員会は、町保護有形民俗文化財又は町保護無形民俗文化財が町保護有形民俗文化財又は町保護無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町保護有形民俗文化財又は町保護無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及び県条例第26条第1項の規定による県保護有形民俗文化財又は県保護無形民俗文化財の指定があったときは、当該町保護有形民俗文化財又は町保護無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による町保護有形民俗文化財の指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の規定による町保護有形民俗文化財の指定の解除には同条第4項及び第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町保護無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第4項の規定を準用する。

5 第1項の規定による町保護無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

6 第2項の規定による町保護無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(現状変更等の届出)

第28条 町保護有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町保護有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

(準用規定)

第29条 町保護有形民俗文化財の保護には、第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定を準用する。

2 町保護無形民俗文化財の保護には、第23条から第24条の2までの規定を準用する。

3 町保護無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の保護には、第25条の規定を準用する。

第5章 町史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち重要なものを津野町史跡、津野町名勝及び津野町天然記念物(以下「町史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 前項において準用する第4条第4項の規定により通知する場合において、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情があるとき、又は町史跡名勝天然記念物の所有者が判明しないときは、教育委員会は、告示をもって、同条同項の規定による通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から2週間を経過した時に同条同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

(解除)

第31条 教育委員会は、町史跡名勝天然記念物が町史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定及び県条例第30条第1項の規定による県史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び前条第3項の規定を、前項の規定による指定の解除は第5条第4項及び前条第3項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第32条 町史跡名勝天然記念物に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

3 第1項の規定により教育委員会が許可を与える場合には第14条第3項の規定を、第1項の教育委員会の許可を受けた者がその許可の条件に従わなかった場合には同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(指定団体による管理)

第33条 町史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な法人その他の団体を指定して、当該町史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ当該指定をしようとする者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項及び第30条第3項の規定を準用する。

第34条 前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、同項の規定による指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第4条第5項第30条第3項及び前条第3項の規定を準用する。

第35条 第33条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定団体」という。)は、委員会規則の定める基準により、町史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。

2 町史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、指定団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 指定団体が町史跡名勝天然記念物の復旧を行う場合は、指定団体は、あらかじめその復旧の方法及び時期について当該町史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

4 指定団体の町史跡名勝天然記念物の管理については、前3項に規定するもののほか、第6条第6条の4第8条第2項第9条から第12条まで及び第18条の規定を、指定団体が指定され、又はその指定が解除された場合には第19条第3項の規定を準用する。

5 町史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて指定団体が行う町史跡名勝天然記念物の管理を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(所有者等による管理)

第36条 指定団体がある場合を除いて、町史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町史跡名勝天然記念物を管理しなければならない。

(準用規定)

第37条 町史跡名勝天然記念物について所有者が行う管理には、第8条から第13条まで、第15条第18条並びに第35条第1項及び第2項の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第19条第1項の規定を準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第38条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち保存の措置を講ずる必要があるものを津野町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするに当たっては、教育委員会は、当該町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には、第20条第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、町選定保存技術の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、当該保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第4項及び第21条第3項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定及び県条例第38条第1項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の規定による認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第40条 町選定保存技術の保持者及び保存団体の氏名変更等には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第41条 町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術については教育委員会は、自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他町選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができるものとし、町は、町選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第42条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 津野町文化財保護審議会

(設置)

第43条 法第105条第1項の規定に基づき、教育委員会に津野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第44条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第45条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第46条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事情に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第47条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第48条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第49条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第8章 罰則

第50条 町保護有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第51条 町史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第52条 第14条又は第32条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町保護有形文化財若しくは町史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第9章 雑則

(委任)

第54条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の葉山村文化財保護条例(昭和52年葉山村条例第5号)又は東津野村文化財保護条例(昭和51年東津野村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町文化財保護条例

平成17年2月1日 条例第107号

(平成19年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年2月1日 条例第107号
平成19年9月14日 条例第17号