○津野町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年葉山村条例第14号)又は東津野村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年東津野村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

津野町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月1日 条例第108号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第108号