○津野町総合保健福祉センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第109号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、津野町総合保健福祉センターを設置する。

(位置)

第2条 津野町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)は、津野町姫野々431番地1に置く。

(目的及び事業)

第3条 センターは、町民の健康増進と福祉の向上及び世代間交流の促進を目的として次に掲げる事業を行う。

(1) 老人保健事業及び保健衛生に関する事業

(2) 高齢者及び心身障害者福祉に関する事業

(3) 在宅介護支援センターに関する事業

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援事業

(5) センター施設を有効活用し、町民に休養と保養の場を提供するとともに、近隣福祉施設との連携を図り、世代間交流の促進に寄与する事業

(6) その他社会福祉に関する事業

(管理運営)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(指定管理による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の全部又は一部について、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条の設置の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の運営に関する業務

(3) 施設の利用に関する業務

(4) 施設及び付属施設の維持管理に関する業務

(5) 使用料金の徴収及び減免に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して、第三者に再委託することができない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従い施設の管理を行わなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、町長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定に、指定管理者が管理を行う期間を定める。

(職員)

第9条 センターに所長その他の職員を置く。

(使用)

第10条 センターは、設置目的に従い使用させるものとし、町長の指定する社会福祉法人に施設の1部を占有して使用させることができる。

(使用の許可)

第11条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。以下この条及び第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物や設備品等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償等)

第15条 使用者は、建物若しくは設備品等を毀損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町は、第8条の規定に基づく使用許可の取り消し等によって使用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(守秘義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村総合保健福祉センター設置及び管理条例(平成10年葉山村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第6号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により購入された会員券等による施行日以後における利用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、その有効期限である間は、なお従前の例による。

(令和6年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

津野町総合保健福祉センター使用料

使用施設名

区分

町民

町民以外

一般

高齢者等

高校生以下

一般

高校生以下

プール・サウナ・浴室・トレーニングルーム

使用1回

500円

400円

200円

1,000円

400円

回数券(12枚綴)

5,000円

4,000円

2,000円

10,000円

4,000円

会員券A(1年)

35,000円

24,000円

17,500円

70,000円

35,000円

会員券B(90日)

10,000円

7,000円

5,000円

20,000円

10,000円

休憩室

マッサージ機使用1回

100円

多目的ホール

基本料金(3時間)

5,250円

10,500円

追加料金(1時間毎)

1,050円

2,100円

上記以外の部屋(1室につき)

基本料金(3時間)

1,050円

2,100円

追加料金(1時間毎)

315円

630円

(注)

1 表中の「町民」とは、津野町の住民基本台帳登録者とする。

2 回数券は、有効期限を定めないものとする。

3 会員券の有効期限は、会員券の発行日から起算するものとし、会員券Aについては1年、会員券Bについては90日とする。

4 「プール・サウナ・浴室・トレーニングルーム」以外の施設を使用する場合において、冷暖房を使用する場合の使用料は、30%増しとする。

5 「高齢者等」とは、65歳以上の者又は高校生以下を除く身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持する者とする。

津野町総合保健福祉センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第109号

(令和6年9月13日施行)