○津野町立保育園運営規則

平成17年2月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町立保育園設置条例(平成17年津野町条例第114号)第3条の規定に基づき、運営に必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

津野町立葉山保育園

65人

津野町立東津野保育園

40人

(職員)

第3条 保育園の職員は、次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 調理師

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、町長の命を受け、保育園を統括管理監督する。

(2) 保育士は、園長の命を受け、児童の保育に当たる。

(3) 調理師は、園長の命を受け、給食業務に従事する。

(保育時間)

第5条 保育園の保育時間は、月曜日から土曜日までは、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認める入園児童に対しては、町長が相当と認める時間を延長することができる。

(保育の休日)

第6条 保育園の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 町長が特に必要と認めた日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

津野町立保育園運営規則

平成17年2月1日 規則第54号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第54号
平成22年3月11日 規則第1号
平成23年3月9日 規則第1号