○津野町立保育園運営規則
平成17年2月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町立保育園設置条例(平成17年津野町条例第114号)第3条の規定に基づき、運営に必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育園の定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 |
津野町立葉山保育園 | 65人 |
津野町立東津野保育園 | 40人 |
(職員)
第3条 保育園の職員は、次のとおりとする。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 調理師
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、町長の命を受け、保育園を統括管理監督する。
(2) 保育士は、園長の命を受け、児童の保育に当たる。
(3) 調理師は、園長の命を受け、給食業務に従事する。
(保育時間)
第5条 保育園の保育時間は、月曜日から土曜日までは、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認める入園児童に対しては、町長が相当と認める時間を延長することができる。
(保育の休日)
第6条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 町長が特に必要と認めた日
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。