○津野町保育の実施に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第55号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づく津野町保育の実施に関する条例(平成17年津野町条例第115号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき保育園への入園についての適正化を図ることを目的とする。

(調査)

第2条 入園承諾前において、その家庭の構成状況を面接及び書類審査等を行い、特に保護者である両親の労働形態、家庭環境、その他の状況を十分勘案して入園に関する調査をするものとし、その理由を具体的かつ明確にしておくものとする。

(作成)

第3条 前条により調査する検討指数標は、次条保育園入園基準により作成するものとする。

(保育園入園基準)

第4条 条例第2条に定める保育園入園基準は、次のとおりとする。

区分

入園基準

運用基準

基準指数

1 居宅外労働

児童の親が居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族、その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 外勤

親が毎日6時間以上居宅外で労働することを常態としている場合(自営居宅外も含む。)

(2) 農業

1 10時以前~14時以降にまたがって6時間以上、月22日以上の労働をしている場合

(基準9点)

2 自営の居宅外労働を常態とし、勤務先が店舗等のみの場合で、前記1に該当する場合

(基準8点)

3 1、2以外で1日6時間以上、月18日以上の労働をしている場合

(基準6点)

4 5時間以上で月20日以上農耕に従事している場合

(基準6点)

2 居宅内労働

児童の親が居宅内で児童とはなれて日常の家事以外の労働をすることを常態としているためその児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 自営

自営において、日中業務の中心者として1日6時間以上、月22日以上労働している者

(2) 内職

ア 日中内職に従事することを常態としている者

イ 日中生計を維持するため1日5時間以上、月20日以上労働の者

自営中心者

(基準8点)

自営協力者

(基準6点)

内職

(基準5点)

3 親のいない家庭

死亡、行方不明、拘禁等の理由により親のいない家庭であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

親が死亡、失踪、長期住込又は別居等で常時その家庭にいない場合

不存在

(基準10点)

4 母親の出産等

母親が出産の前後であり、又は疾病の常態にあり、若しくは心身に障害があるため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 出産

出産又は出産予定日の前及び後の各8週間のうち必要な期間

(2) 疾病

(3) 心身障害者

1 出産(基準9点)

2 1箇月以上の入院(基準10点)

3 1箇月以上の疾病で週4日以上の要通院(基準6点)

4 1箇月以上の疾病で上記以外の場合(基準4点)

5 一般療養

(基準4点)

6 精神性等の病気の場合(基準10点)

7 居宅常時病臥(基準10点)

8 身体障害者

(1) 1・2級

(基準10点)

(2) 3・4級

(基準6点)

(3) 5・6級

(基準4点)

5 病人の看護等

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、親が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているためその児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、親が日中5時間以上、居宅内又は居宅外で看護することを常態としている場合

(1) 病院、養護学校等付添いが週4日以上病院等に日中を通じて看護に従事する者又は心身障害児の通学等の付添いのため、日中他の児童の保育に当たることができない場合

(2) 自宅看護

ア 病院等に病人が治療に通う場合に付き添う者又は自宅において現に臥床し病状の重い者を常時看護する場合

イ 同居の親族に1、2級の身体障害者又は知的障害者がいるために、その介護に従事する場合

1 病院等付添

(基準7点)

2 居宅重病者とは、常時病臥で、身辺自立不可能者をいい、その者を看護している場合

(基準7点)

3 通院付添又は身辺自立の可能な者の看護を1箇月以上にわたって行う場合

(基準4点)

6 家庭の災害

火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い、又は居宅を失わないが破損した場合において、その復旧のためその児童の保育ができない場合

災害によりその児童の居宅が失われた場合及び破損による復旧に当たる場合

家庭の災害

(基準10点)

(入園の審査)

第5条 前条により算定された基準指数が高い(入園を要する程度の高い)児童から低い児童につき入園承諾を行うため、検討指数標を参考とする。

2 前条の基準より他の入園を必要とする理由があれば、町長が特に必要と認めた場合に限り、前各条によるところではないものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町保育の実施に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第55号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第55号