○津野町保育園入園児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則

平成17年2月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により町長が保育園への入園を承諾した場合、同法第56条第1項の規定により、その扶養義務者から徴収する負担金(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で扶養義務者とは、民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する者をいう。

(保育料の決定)

第3条 保育料の額は、保育園徴収金額表(別表)により町長が決定する。

2 月の途中で入園及び退園した場合又は入園解除した場合の保育料は、全額納付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により保育料を決定したときは、扶養義務者に通知しなければならない。

(納期限)

第4条 保育料の納期は、毎月25日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(保育料の免除等)

第5条 町長は、扶養義務者において天災、その他特別の事情により保育料の納付が困難であると認めたときは、保育料の一部又は全部について免除することができる。

(納付の猶予)

第6条 町長は、保護者又はその家族が疾病その他の事由により指定の納期限内に保育料を納付することが困難であると認めたときは、納付期限を猶予することができる。

2 前項による保育料の猶予は、3箇月以内とする。

(滞納処分)

第7条 扶養義務者が保育料を指定の納期限までに納付しない場合は、法第56条第8項の規定に基づき国税滞納処分の例により処分することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の葉山村立保育園の保育の実施児童の費用徴収に関する規則(昭和32年葉山村規則第11号)又は保育所入所児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則(昭和53年東津野村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、平成17年2月及び3月の保育料については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年4月1日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保育園徴収金額表

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

国の階層

町の階層

定義

3歳未満児

3歳以上児

1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

2

B

A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

5,100

3,900

3

C1

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

9,600

7,100

C2

所得割の額のある世帯

11,000

8,500

4

D1

A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の額が5,000円未満

12,900

10,400

D2

5,000円以上64,000円未満

14,800

12,300

5

D3

64,000円以上130,000円未満

23,500

19,100

D4

130,000円以上160,000円未満

33,100

30,100

6

D5

160,000円以上240,000円未満

36,600

31,600

D6

240,000円以上300,000円未満

38,800

32,200

D7

300,000円以上408,000円未満

41,000

32,500

7

D8

408,000円以上

43,000

32,800

備考

1 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項本文の規定による入園の日の属する年度の4月1日において満3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

2 児童の属する世帯の階層が、B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

3 B階層からD8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入園している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、次表第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

B~D2階層に属する世帯

ア 最も徴収金額が低い児童

(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金額表に定める額

イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が低い児童

(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金額表×0.5

ウ 上記以外の児童

徴収金額表×0.1

D3~D8階層に属する世帯

ア 最も徴収金額が高い児童

(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金額表に定める額

イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が高い児童

(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金額表×0.5

ウ 上記以外の児童

徴収金額表×0.1

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

4 預かり保育料の額は、次のとおりとする。

(1) 8時から11時まで 600円

(2) 8時から16時まで 1,850円

津野町保育園入園児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則

平成17年2月1日 規則第56号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第56号
平成18年4月1日 規則第3号
平成22年3月11日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第6号