○津野町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町福祉医療費助成に関する条例(平成17年津野町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書に条例第2条第4項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する健康手帳を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児医療費にかかる受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以降も引き続き津野町福祉医療費助成に関する条例第4条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(更新)申請書の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは、様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を交付できるものとする。

4 町長は、第2項及び第3項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、重度心身障害者で65歳未満の者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(医療費)助成申請書を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者に対しては様式第3―2号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者に対して様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、乳幼児医療費の受給権者のうち受給者が乳児又は受給権者が市町村民税非課税世帯の者に対しては様式第3―4号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、受給権者の前年の所得(原則として1月から5月までの申請については前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額を超えないもので市町村民税非課税世帯の者に対しては様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、上記以外の者に対しては様式第3―6号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、児童医療費受給権者に対しては様式第3―7号による子ども医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書をそれぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。

(1) 国民健康保険及び各種国保組合(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、65歳未満の者にあっては様式第5号による福祉医療費請求書を、65歳以上の者にあっては様式第6号による高齢障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5号による乳幼児福祉医療費請求書を、児童医療費の受給権者にあっては様式第5号による子ども福祉医療費請求書をそれぞれ必要な事項を記載して交付する。

(被保険者証の掲示等)

第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証とともに、重度心身障害者で65歳未満の受給権者にあっては、様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者にあっては様式第3―8号による高齢者障害医療費受給者証及び健康手帳を、65歳以上の者にあっては様式第3―2号による高齢障害医療費受給者証及び健康手帳を、乳幼児医療費の受給権者にあっては、様式第3―4号から様式第3―6号による乳幼児医療費受給者証を、児童医療費の受給権者にあっては、様式第3―7号による子ども医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、65歳未満の受給権者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、65歳以上の受給権者にあっては様式第6号による高齢障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5号による乳幼児福祉医療費請求書を、児童医療費の受給権者にあっては様式第5号による子ども福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。

2 市町村民税非課税世帯等で入院時食事療養費の標準負担額減額認定を受けた者(乳幼児・児童に限る)は、前項に規定するもののほか、標準負担額減額認定証を併せて提示しなければならない。この場合において、長期入院該当の要件を満たしたときは、速やかに保険者に長期該当の申請を行わなければならない。

(療養費払い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請等)

第5条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児・子ども障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の福祉医療費請求書又は高齢障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。

(諸帳簿)

第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(助成対象者の例外)

第7条 条例第3条第2号イからに該当する者であって、その者の現在の住所地の市町村において福祉医療の助成対象者となる場合には、福祉医療費の助成をしないことができるものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の津野町福祉医療費助成に関する条例施行規則様式は、残品の限度で使用することができるものとする。

(平成20年8月1日規則第7号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年12月9日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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津野町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第57号

(令和5年3月1日施行)