○津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成17年津野町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める法令)

第2条 条文中「医療保険各法」とは、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(規則で定める助成対象者)

第3条 条例第5条の規則で定める者(助成対象外)は、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者(以下「所得税納税者」という。)である場合

当該世帯に属する全ての者

児童が所得納税義務者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得納税義務者である者

当該世帯に属する者及びその者の所得税に規定する親族である者

前表に掲げる「所得税納税者」で、所得税法(昭和40年法律第33号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次に掲げる(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものについて、ひとり親家庭医療費助成事業における所得税額の計算をする場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

(受給者証の申請等)

第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に、第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添え、町長に提出して行わなければならない。

3 第1項の申請に当たり、前条後段の規定による控除を受けようとする場合は、様式第1号の2による寡婦(夫)控除のみなし適用申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは、様式第2号によるひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときは、様式第3号によるひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証は、前条第1項の申請した日の属する月の翌月の初日(申請した日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損又は破損した当該受給者証を添えて、町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第7条 受給者は、毎年6月1日から、様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者証等を添え、町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者は、前項の更新の申請に当たり、第3条後段の規定による控除を受けようとする場合は、様式第1号の2による寡婦(夫)控除のみなし適用申請書を町長に提出しなければならない。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、受給対象者について受給資格を失ったとき、その他ひとり親家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第5号によるひとり親家庭医療費受給資格(変更・喪失)届に当該受給者証を添えて町長に届出なければならない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。

2 前項ただし書の規定による助成を受けようとする場合は、様式第6号によるひとり親家庭医療費助成申請請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。

4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(受給者証の提示等)

第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国民健康保険以外の医療保険加入者は様式第7号の福祉医療費請求書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の津野町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式は、残品の限度で使用することができるものとする。

(平成19年10月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の津野町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則様式は、この規則による改正後の津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則様式は、この規則による改正後の津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

(令和5年3月7日規則第4号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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津野町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第60号

(令和5年3月1日施行)