○津野町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 老人福祉センターは、地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人福祉センター(以下「センター」という。)を津野町芳生野甲111番地に設置する。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(組織)
第4条 センターに所長、その他の職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に揚げるとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関すること。
(2) 第3条の規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。
(3) センター及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に揚げるもののほか、町長が必要と認める業務。
(使用の許可)
第8条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。
(使用の停止、許可の取り消し)
第10条 指定管理者は、使用若しくは使用許可を受けたものが次のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合においては、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。ただし、使用者が60歳以上の者であるときは、使用料を免除する。
2 町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 室名 | 使用料 | 摘要 |
8:30~23:00 | ||
日本間 | 1時間につき 1,500円 | 冷暖房使用の時はそれぞれ 3割増 |
リハビリ室 | 〃 1,500円 | ガス使用の時は多少にかかわらず 700円 |
その他の使用料 ○立机、座机貸出 1脚 200円 ○折りたたみ椅子貸出 1脚 70円 ○ござ 1本 200円 ○スリッパ 1足 10円 |