○津野町老人福祉センターの管理運営に関する規則
平成17年2月1日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに所長、その他の職員を置く。
2 所長は、センターの事務を掌理し、所属の職員を監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けてセンターの事務又は業務に従事する。
(職員等の守るべき事項)
第3条 職員及びセンター内に事務所又は職場を有する者(以下「職員等」という。)は、常にセンター内の安全と秩序の維持に努めなければならない。
2 職員等は、常にセンター施設の清潔の保持に努めるとともに、設備備品を良好な状態において管理しなければならない。
3 施設設備の管理について、直接その責めを有する職員等は、その管理する施設設備の損壊若しくは滅失の状態を発見した時は、速やかに所長に報告しなければならない。
4 職員等が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵の保管を津野町役場宿直員に依頼しなければならない。ただし、職員等が特に所長の承認を受けて所持している鍵については、この限りでない。
5 職員等が次条に規定する休館日又は開館時間外にセンターを使用しなければならない急迫の事情がある場合は、使用することができる。
6 職員等が前項の規定により、センターを使用した時は、使用後速やかに所長に報告しなければならない。
(休館日及び開館時間)
第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 年末年始
12月29日から12月31日まで
1月1日から1月3日まで
イ 土曜日、日曜日及び祝日
(2) 開館時間
午前8時30分から午後5時まで
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免は、町長が行う。
2 使用者がセンターを使用するときは、使用許可書をセンター事務室(第4条に規定する休館日又は開館時間外は津野町役場宿直室)の係に提示しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他に譲渡しないこと。
(3) 施設設備及び備品の取扱いを丁寧にし、万一損傷滅失の場合は、速やかに所長に報告して、その指示を受けること。
(4) 使用後は、後片づけ、備品の始末を完全にし清掃を行うこと。
(5) その他、所長又は係員の指示に従うこと。
(立入指示)
第9条 所長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立入り、使用者に対して指示することができる。
(火災の予防措置)
第10条 職員等は、火気の取扱いに注意し、火災の予防に努めなければならない。
2 職員等が退所しようとするときは、発火のおそれがないよう充分に火気の始末をしなければならない。
(火災発生の場合の処置)
第11条 職員等が、センターに在所中又はセンター付近において、センター内の火災を発見したときは、直ちに消火に当たるとともに津野町役場宿直員に急報しなければならない。
2 職員等は、センターを退所後、センター及びその付近に火災の発生したことを知ったときは、直ちに登所し上司の指示に従わなければならない。
(1) みだりにセンター内に立ち入り、すべての事務の執行及びセンター内の安全と秩序を妨げるおそれのある行為をすること。
(2) 正当な理由がなく凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(3) センター内に物件を放置すること。
(4) ビラ、ポスター又は立看板を掲示すること。
(5) ビラ、その他これに類する物を配布又は散布すること。
2 職員等は、前項の規定に違反した行為を発見したときは、直ちに所長に報告してその取締りに当たらなければならない。
(その他)
第13条 センターの管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、所長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。