○津野町老人デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的、名称及び場所)
第2条 在宅の要援護老人等に対し、通所の方法で各種サービスを提供することにより、当該老人及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として、老人デイサービス施設を設置する。
名称 津野町老人デイサービスセンター「津野ゆの里」
設置場所 津野町姫野々417番地1
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に津野町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うデイサービスセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従いデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の津野町老人デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津野町老人デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。